🚗💥 これは本当に妥当な処分なのか──。
昨年4月、静岡県の新東名高速道路で追突事故を起こし、同乗者を負傷させたとして、自動車運転処罰法違反(過失傷害)に問われていた俳優の**広末涼子**(45)。
掛川簡易裁判所は昨年末、罰金70万円の略式命令を出した。
📅 事故が起きたのは昨年4月7日午後6時45分ごろ。
広末は新東名高速のトンネル内で時速約185キロという猛スピードで進路変更。
左右の壁に衝突した後、大型トレーラーに追突し、助手席の男性に肋骨骨折の重傷を負わせた。
🏥 さらに、搬送先の病院では落ち着きを欠き、徘徊を繰り返したうえ、制止しようとした看護師を複数回蹴るなどしてケガを負わせ、傷害容疑で現行犯逮捕される事態に。
⚖️ この傷害容疑は示談成立により不起訴。
警察はより刑の重い**「危険運転致傷」の適用も視野に入れて捜査していたが、検察は昨年12月、自動車運転処罰法違反で略式起訴**と判断した。
📘 一方、昨年12月には法制審議会で危険運転致死傷罪の適用要件見直し案がまとまった。
制限速度60キロ超の道路で60キロ以上の速度超過による死傷事故が起きた場合、同罪を適用するという内容で、これまで曖昧だった「制御困難な高速度」が数値で明確化される。
🚨 広末の場合、制限速度120キロの高速道路を65キロオーバーの185キロで走行。
一歩間違えば大惨事だっただけに、70万円の罰金は軽すぎるのではないかという声も出ている。
🗣️ 山口宏弁護士はこう指摘する。
「新要件であれば、これは明確に危険運転致傷。罰金刑ではなく拘禁刑が相当です。罰金で終わらせたこと自体が問題です」
📌 今後、同様の事故で厳罰が科された場合、
「なぜ広末涼子は70万円で済んだのか」
という不満が噴出しかねない。
⚠️ 「死者が出なかったから軽い処罰でいい、という問題ではありません。
もし相手が軽自動車だったら、複数台が巻き込まれていたら…結果は違った可能性が高い。公開裁判は、無謀運転の危険性を社会に示す役割もあるのです」(山口氏)
📺 昨年10月、TBS系番組で「165キロを出したことがないのは誰?」というクイズが放送され、広末の所属事務所は猛抗議。しかし、起訴状には時速185キロが明記されていた。
🤔 広末サイドは、この問題の重大さを本当に理解しているのか。
事故から現在に至るまで、本人の口から明確な説明はない。
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